規約

本連盟の規約について掲載しております。



第1章 名称及び事務局
第1条  本会は、滋賀県レディースバドミントン連盟と称し、滋賀県バドミントン協会に所属する。
第2条     本会は、本会理事長宅に事務局をおく。

第2章 目的及び事業
第3条  本会は、滋賀県内のレディースバドミントンクラブの統一、連絡をはかり、その健全な普及、発展を期し、あわせてバドミントンを日常生活に生かし、健康で明るい家庭づくりを目的とする。
第4条     本会は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
(1)滋賀県レディースバドミントン大会の開催。
(2)女性を対象として、競技技術の指導と審判に関する知識理解のための
講習会の開催。
(3)その他本会の目的達成のために必要な事業。

第3章 会員
第5条     本会は、下記の4項目すべてに該当する者で構成する。
(1)滋賀県在住、在勤の者。
(2)中学校教育課程修了者の女性。(4月1日現在)
(3)他の連盟に所属してない者。

(4)日本バドミントン協会の登録を済ませたもの。
第6条     本会の入会及び会に関する事項については理事会の決議によって決定する。

第4章 役員
第7条     本会の役員は次のとおりとする。
会長1名、副会長若干名、理事長1名、副理事長若干名、常任理事若干名、
理事若干名、監査2名
第8条     本会の役員の任期は1年間とし、再任を妨げない。
第9条   会長及び副会長は理事会において推薦し、会長は本会を代表し、会務を統理し、
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その業務を代行する。
第10条   理事は、各加盟団体代表と、県バドミントン協会の担当役員とし、本会の会務を司り、理事会を構成する。
第11条    理事長は、常任理事会を組織し業務を執行する。
副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その業務を代行する。
第12条    理事長、副理事長、常任理事、監査は理事の互選により選出し、会長が委嘱
する。
第13条    本会は、必要に応じて理事会に承認を得て、名誉会長、顧問、参与を置く。

第5章 会議
第14条    本会は下記の会議をもつ。
(1)総会
(2)理事会
(3)常任理事会
(4)その他
第15条    理事会は役員で組織し、理事長が必要に応じて召集する。
理事会は構成員の2/3以上の出席により、成立する。
議事は、出席者の2/3以上をもって決するものとする。
第16条    常任理事会は連盟の執行機関であって、理事長、副理事長、常任理事により
構成し、各種の事業の準備執行にあたる。

第6章 会計
第17条    本会の経費は、会費(個人登録費)、補助金、寄付金、その他で充てる。
第18条    本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第7章 規約改正
第19条    本規約の改正は、理事会の2/3の賛成を得て、改正することができる。


(付則)
1. 本規約は、昭和55年7月1日より施行する。
2. 本規約第5章第15条を1部補足し、平成6年4月1日より施行する。
3. 本規約の1部を改正し、平成8年4月1日より施行する。
4. 本規約は、平成12年4月1日より名称を滋賀県家庭婦人バドミントン
 連盟から滋賀県レディースバドミントン連盟に改める。
5. 本規約の1部を改正し、平成18年4月1日より施行する。
6. 本規約の1部を改正し、平成21年4月1日より施行する。

7. 本規約の1部を改正し、令和2年4月1日より施行する。